〔この項目に関する問い合わせ先〕 岐阜県生活衛生課
Q2: |
お弁当の販売や、美容院を開業する場合も営業許可は必要ですか。 |
A2: |
必要です。その他、菓子の製造、食肉の販売等、営業許可が必要な業種がありますので、食品の製造、販売をお考えの場合は、まず、上記の保健所窓口にご相談ください。 |
Q3: |
飲食店の施設には基準がありますか。 |
A3: | 施設の構造及び設備について基準があります。事前に店内の平面図(流し、手洗い設備、ガスコンロ、給湯器、冷蔵庫などの設備や出入口などが記入されているもの)を持って保健所に来てください。基準に適合するかどうか詳しく説明をします。 |
Q4: |
飲食店の開業のために、調理師の免許をもっている必要はありますか。 |
A4: |
飲食店には食品衛生責任者が必要です。日本の調理師免許があれば、食品衛生責任者になれます。免許がない場合には、6時間程度の「食品衛生責任者養成講習会」を受講すれば食品衛生責任者になることが出来ます。 |
Q5: |
食品衛生責任者とは何ですか。 |
A5: |
調理場内の衛生管理や従業員の衛生教育を行う責任者のことです。食品衛生責任者は年1回必ず「食品衛生責任者講習会」を受講しなければなりません。 |
Q6: |
営業許可を申請した場合、保健所の職員は何を検査しますか。 |
A6: |
開業しようとする施設が、申請された図面どおりに施設基準に適合しているか、実際に施設を見て検査します。基準を満たさない施設は営業許可を取得することはできません。 |
Q7: |
車を利用したファストフードの販売にも基準はあるのでしょうか。 |
A7: |
車を利用した飲食物の販売には冷蔵設備等の基準があります。詳しい説明をしますので、事前に車内の平面図を持って保健所に来てください |
Q8: |
車でサンドイッチの販売をしたい。 |
A8: |
冷蔵設備があれば販売はできます。しかし、製造の場合は、最後に加熱工程がないものを車内で製造することはできない等、固定店舗とは異なる基準がありますので、メニューや作り方についても相談してください。 |
Q9: |
どんな場所でも車を止めて、飲食物を販売できますか。 |
A9: |
いいえ。車を止めて、販売するためには土地の所有者の許可が必要です。なお、一般道路での販売は原則認められていません。 |
Q10: |
飲食店の営業許可申請をしてから許可を受けるまでの期間はどのぐらいですか。 |
A10: |
特に問題がなければ、申請書の提出から約2週間です。 |
Q11: |
愛知県内に店舗の開業を考えていますが、岐阜県で取得した営業許可は県外でも有効ですか。 |
A11: |
固定店舗の営業許可はその施設に対して出されているので、愛知県の固定店舗で営業する場合は愛知県の保健所の許可を取得する必要があります。 |
Q12: |
店を移転しても今持っている営業許可証を使うことができますか。 |
A12: |
許可は施設に対して出されているので使えません。新たに移転先の営業許可を取得する必要があります。移転する店舗の営業許可廃止届も提出してください。 |
Q13: |
営業許可を取得している店舗を譲り受けましたが、前の営業者の許可で営業できますか。 |
A13: |
許可を譲渡することはできません。新たに自分名義の営業許可を取得しなければなりません。また、前の営業者は営業許可廃止届の手続きを行う必要があります。 |
Q14: |
営業許可の有効期限はどのくらいですか。 |
A14: |
5年間です。 |
Q15: |
営業許可申請の手数料はいくらかかりますか。 |
A15: |
飲食店営業の場合の申請手数料は16,000円です。業種によって手数料の額は異なりますので、事前に保健所窓口へお問い合わせ下さい。 |
Q16: |
飲食店営業をやめる時、営業許可証はどうすればいいですか。 |
A16: |
営業をやめる場合は、廃業の手続きが必要となります。必ず保健所の窓口で届出をしてください。その際に営業許可証は返却いただきます。 |