緊急事態対策(きんきゅうじたいたいさく)事業者(じぎょうしゃ)への要請(ようせい)
緊急事態対策(抜粋)
事業者への要請
(1) 飲食店に対する時短要請
対象を「酒類を提供する飲食店」から「飲食店」に拡大
【1月12日(火)~2月7日(日)】
・対象:酒類を提供する飲食店
・要件:期間中、20:00までの営業時間短縮 、
かつ酒類の提供は11:00から19:00
・協力金:全27日間、要件を満たした場合1店舗で154万円
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【1月16日(土)~2月7日(日)】
・対象:飲食店(酒類を提供しているか否か問わない)
・要件:期間中、20:00までの営業時間短縮 、
かつ、酒類の提供は11:00から19:00
・協力金:全23日間、要件を満たした場合1店舗で138万円
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(2) イベント等の開催制限(1/16から)
・屋内、屋外ともに5,000人以下。
・上記に加え、屋内は収容定員の50%以内。
・20時までの営業時間短縮。
(3) その他の業種に対する時短の働きかけ(1/16から)
・対象:飲食店以外の他の特措法施行令第11条に規定する施設
(学校、保育所、生活必需物資の物品販売業を営む店舗、生活必需サービスを営む店舗等を除く)
・内容:営業時間は20時まで、酒類提供は11時から19時まで
・対象施設:
施 設
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対 応
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運動施設、遊技場
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・20時までの営業時間短縮、19時までの酒類提供
・人数上限5,000人、かつ、収容率要件50%以下とすることの働きかけ
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劇場、観覧場、映画館又は演芸場
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集会場又は公会堂、展示場
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博物館、美術館又は図書館
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ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
※特措法に基づく時短要請の対象施設は除く
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遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない施設。)
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・20時までの営業時間短縮、19時までの酒類提供の働きかけ
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1,000㎡を超える物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く。)
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1,000㎡を超えるサービス業を営む店舗(生活必需サービスを除く。)
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