緊急事態対策(きんきゅうじたいたいさく)県民(けんみん)への要請(ようせい)
緊急事態対策(抜粋)
令和3年1月14日決定
令和3年2月4日改定
岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部
1月14日(木)に国の「緊急事態措置を実施すべき区域」に本県が指定されたことから、より強い対策を進めます。
今般、緊急事態措置実施期間が3月7日まで延長されたことに伴い、当県の緊急対策も併せて延長します。
県内の状況
・感染リスクの高い飲食については、関連クラスターが12月以降で41発生
・職場や学校、家庭内など、日常のあらゆる場で感染が多発
・1月9日には過去最多となる105人の新規感染者を確認
・現役世代が親世代の高齢者に感染させたり、無症状・軽症が多い若者にあっても、後遺症に苦しむケースも発生
県民の行動変容
(1)リスクを伴う飲食の自粛
・昼夜を問わず、自宅・外食を問わず、以下の飲食については自粛。
◇家族やパートナー以外との飲食
◇長時間の飲食
◇酒類を伴い、大声を出す飲食
◇マスク無しで会話を伴う飲食など
・「GoToイート」の食事券新規発行停止の継続、既発行食事券の利用自粛の継続(使用期限延長を予定)。
(2)不要不急の外出自粛(昼夜を問わず、特に夜8時以降)特措法第45条第1項
・医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、自粛要請の対象外。
(3)県をまたぐ不要不急の移動自粛 特措法第45条第1項
・特に、緊急事態措置を実施すべき区域の都府県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、京都府、兵庫県、愛知県、福岡県)に対しては移動自粛を徹底。
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