緊急事態対策(きんきゅうじたいたいさく)事業者(じぎょうしゃ)への要請(ようせい)
令和3年1月14日決定
令和3年2月4日改定
岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部
緊急事態対策(抜粋)
事業者への要請
(1) 飲食店に対する業種別ガイドラインの遵守要請
・特に、感染防止マニュアル未提出の「接待を伴う飲食店」に対し、休業要請。
・クラスターが発生した店舗に対しても休業要請のうえ、現地調査を実施。感染防止対策を指導のうえ、マニュアルを点検(再提出)。
・また、外国人パブ等のクラスターが発生している地域を念頭に、サンプリング調査(従業員のウイルス検査)を実施。
(2) 飲食店に対する時短要請
【2月8日(月)~3月7日(日)】
・対象:飲食店(酒類を提供しているか否か問わない)
・要件:期間中、20:00までの営業時間短縮 、
かつ、酒類の提供は11:00から19:00
・協力金:全28日間、要件を満たした場合1店舗で168万円
※ 「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」取得を条件とする。
※ 上記期間中に政府の基本的対処方針が変更された場合は、要請期間の短縮、協力金の額の変更等を行う場合があります。
|
<以下は、1月14日の「緊急事態対策」発令時から変更なし>
(3) イベント等の開催制限
・屋内、屋外ともに5,000人以下。
・上記に加え、屋内は収容定員の50%以内。
・開催時間を20時までに短縮。
(4) その他の業種に対する時短の働きかけ
・対象:飲食店以外の他の特措法施行令第11条に規定する施設
(学校、保育所、生活必需物資の物品販売業を営む店舗、生活必需サービスを営む店舗等を除く)
・内容:営業時間は20時まで、酒類提供は11時から19時まで
・対象施設:
施 設
|
対 応
|
運動施設、遊技場
|
・20時までの営業時間短縮、19時までの酒類提供
・人数上限5,000人、かつ、収容率要件50%以下とすることの働きかけ
|
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
|
集会場又は公会堂、展示場
|
博物館、美術館又は図書館
|
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
※特措法に基づく時短要請の対象施設は除く
|
遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない施設。)
|
・20時までの営業時間短縮、19時までの酒類提供の働きかけ
|
1,000㎡を超える物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く。)
|
1,000㎡を超えるサービス業を営む店舗(生活必需サービスを除く。)
|
PDFはこちら
日本語
英語
中国語
ポルトガル語
タガログ語
ベトナム語