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GICからのお知らせ
その他(た)の業種(ぎょうしゅ)に対(たい)する働(はたら)きかけ

<その()業種(ぎょうしゅ))に(たい)する()(たん)(はたら)きかけ

・2(がつ)(にち)(げつ))から3(がつ)(にち)(にち))を期間(きかん)として実施中(じっしちゅう)の「その()業種(ぎょうしゅ)(たい)する時短(じたん)(はたら)きかけ」について、3(がつ)(にち)(げつ))からは以下(いか)のとおり変更(へんこう)して実施(じっし)することとなりました。

 

営業(えいぎょう)時間(じかん):「20()まで」「21()まで」

酒類(しゅるい)提供(ていきょう)時間(じかん):「11()から19()まで」「11()から20()まで」

 

(※)飲食店(いんしょくてん)以外(いがい)(ほか)特措法(とくそほう)施行令(しこうれい)第11条(だい11じょう)規定(きてい)する施設(しせつ)

学校(がっこう)保育所(ほいくじょ)生活(せいかつ)必需(ひつじゅ)物資(ぶっし)物品(ぶっぴん)販売業(はんばいぎょう)(いとな)店舗(てんぽ)生活(せいかつ)必需(ひつじゅ)サービスを(いとな)(てん)()(など)(のぞ)く)