その他(た)の業種(ぎょうしゅ)に対(たい)する働(はたら)きかけ
<その他の業種(※)に対する時短の働きかけ>
・2月8日(月)から3月7日(日)を期間として実施中の「その他の業種に対する時短の働きかけ」について、3月1日(月)からは以下のとおり変更して実施することとなりました。
・営業時間:「20時まで」→「21時まで」
・酒類提供時間:「11時から19時まで」→「11時から20時まで」
(※)飲食店以外の他の特措法施行令第11条に規定する施設
(学校、保育所、生活必需物資の物品販売業を営む店舗、生活必需サービスを営む店舗等を除く)