(2021.04.23)
「第4波」非常事態対策 (「飲食店等に対する営業時間の短縮要請」のみ抜粋) |
令和3年4月23日決定 岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部 |
・飲食店等に対し、営業時間の短縮を、特措法第24条第9項に基づき要請。
・対象業種: ①飲食店 ・飲食店(居酒屋含む)、喫茶店 等 ②遊興施設等 ・バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 ・要請内容:営業時間の短縮 5時から20時まで (酒類の提供は11時から19時まで) ・対象エリア:変異株や新規感染者の発生状況を勘案し、以下の9市 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、美濃加茂市、 土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市、 ・要請期間:4月26日(月)から5月11日(火)まで(16日間) ・協 力 金:一日あたり以下の金額とする。 1店舗あたり中小企業:2.5万円~7.5万円 大企業:1日あたりの売上高の減少額×0.4 (上限20万円。中小企業も選択可) ※全期間時短を実施した場合のみ支払う。 ※ただし、27日及び28日からの開始についても認める。 その場合の支給額は15日分ないしは14日分とする。 |
・その他の業種に対しても、営業時間の短縮等の協力を依頼。
・対象業種及び要請内容
・要請期間:4月26日(月)から5月11日(火)まで(16日間) ・対象エリア:飲食店等の対象エリアに同じ |
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