「第4波(だい4は)」非常事態宣言(ひじょうじたいせんげん)
「第4波」非常事態宣言
~変異株の脅威から皆様を守るために~
(抜粋)
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令和3年4月23日決定
岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部
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Ⅰ 本県の変異株陽性率は「62%」、1週間で倍増。
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本県の新規感染者数は、じわじわと増加傾向にあり、このところの急激な変異株陽性率の上昇からみて、関西圏のような「感染の急拡大」とこれに伴う「病床のひっ迫」が現実味を帯びています。
Ⅱ 若者も、高齢者も、新型コロナの脅威から逃れられない。
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<若者>
「倦怠感や脱力」、「睡眠障害」、「味覚障害」、「脱毛」といった後遺症に苦しむ例が国内外で多数報告
<高齢者>
新型コロナウイルスによる県内の「70代以上の高齢者の死亡率」は 「13.8%」と、極めて高い水準
Ⅲ 大型連休は「密」になる機会を徹底的に避け、慎重な行動を!!
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Ⅳ 対策期間
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4月26日(月)から5月11日(火)までを対策期間とします
※ 今後、必要があると判断した場合は、躊躇なく、追加的な措置を検討
「第4波」非常事態対策
(抜粋)
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令和3年4月23日決定
岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部
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「新しい行動様式」の徹底
大前提として、『「基本的な感染防止対策」(マスク、手指衛生、
三密回避、体調の管理)の徹底継続』を。
現在急増している変異株へも同じ対策で感染防止が可能です。
(1)昼夜を問わず、「飲食」「外出」「県をまたぐ移動」については、
慎重に判断
・飲食は短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話時はマスクを着用。
家族やパートナーであっても警戒を。大人数を避けて。
・「県をまたぐ不要不急の移動」は控える。
・特に、「緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域(関西、関東、
愛知県など)への不要不急の移動」は自粛・延期(ビジネスも同様)。
(2)大型連休の行事の感染防止対策を徹底
<飲食・カラオケ>
・友人同士、親戚同士の大勢の会食は自粛。
・「バーベキュー」は、室内を含め自粛。
・路上・公園などにおける集団での飲酒等の禁止。
・飛沫感染のリスクが高い「カラオケ」は、「マスク・カラオケ」を徹底。これができない場合は自粛。
(参考)以下は、以前、個別にお知らせ・情報発信した内容と同様です。
飲食店をはじめとして、感染防止対策を徹底
・飲食店等に対し、営業時間の短縮を、特措法第24条第9項に基づき要請。
・対象業種:①飲食店
・飲食店(居酒屋含む)、喫茶店 等
②遊興施設等
・バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
・要請内容:営業時間の短縮 5時から20時まで
(酒類の提供は11時から19時まで)
・対象エリア:変異株や新規感染者の発生状況を勘案し、以下の9市
岐阜市、大垣市、多治見市、関市、美濃加茂市、
土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市、
・要請期間:4月26日(月)から5月11日(火)まで(16日間)
・協 力 金:一日あたり以下の金額とする。
1店舗あたり中小企業:2.5万円~7.5万円
大企業:1日あたりの売上高の減少額×0.4
(上限20万円。中小企業も選択可)
※全期間時短を実施した場合のみ支払う。
※ただし、27日及び28日からの開始についても認める。
その場合の支給額は15日分ないしは14日分とする。
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・その他の業種に対しても、営業時間の短縮等の協力を依頼。
・対象業種及び要請内容
対象業種
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要請内容
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運動施設、遊技場
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・営業時間の短縮
5時から20時まで
(酒類の提供は11時から19時まで)
・人数上限5,000人、かつ、収容率要件50%以下
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劇場、観覧場、映画館又は演芸場
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集会場又は公会堂、展示場
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博物館、美術館又は図書館
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ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
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遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けない施設)
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1,000㎡を超える物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く。)
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・営業時間の短縮
5時から20時まで
(酒類の提供は11時から19時まで)
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1,000㎡を超えるサービス業を営む店舗(生活必需サービス業を除く。)
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・要請期間:4月26日(月)から5月11日(火)まで(16日間)
・対象エリア:飲食店等の対象エリアに同じ
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