岐阜県(ぎふけん)新型(しんがた)コロナウイルス感染症(かんせんしょう)拡大(かくだい)防止(ぼうし)協力(きょうりょく)金(きん)(第(だい)6弾(だん))」 実施(じっし)概要(がいよう)
営業時間短縮の協力要請に伴う
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)」
実施概要
1.趣旨
日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、要請の対象となる店舗が県の要請に応じて、対象期間全てにおいて、営業時間の短縮等に全面的にご協力いただける事業者に対して、協力金を支給いたします。
2.申請要件
本協力金(第6弾)の申請要件は、下記の全てに該当する者とします。
(1)次の要請に協力いただいた事業者であること(要請期間中に終日休業した場合を含む。)。
なお、要請期間中に政府の基本的対処方針が変更された場合は、要請期間の短縮や支給金額の変更等を行う場合があります。
・対象区域 岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、瑞穂市
・要請期間 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年7月4日(日曜日)【14日間】
・対象業種 飲食店
※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店 等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
遊興施設等
※バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネット カフェ・マンガ喫茶を除く。)
・要請内容 営業時間を午前5時から午後9時までの営業時間に短縮
(ただし、酒類の提供は午前11時から午後8時までとする。)
(2) 岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、瑞穂市に所在する店舗であること。
(3)要請期間中、業種に係る営業に必要な許可をすべて取得していること。
(4)対象期間において、県の要請に全面的に御協力いただくこと。
(5)対象施設が21時00分を超えて5時00分までの時間帯に営業を行っている飲食店、遊興施設等であること。※第1波による時短要請(令和2年4月18日)以降、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として自主的に時短営業をしている店舗についても対象となります。
(6)対象店舗の営業時間・営業内容等運営について決定権限を有する者であること。
(7)接待を伴う飲食店(キャバクラ、ホストクラブ等)、カラオケ店及びライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成・提出し、その確認を受けていること。
(8)岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第1弾~第5弾)において、虚偽、不正申請等を行っていないこと。
(9)暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団等となっている法人でないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
(10)要請期間中(令和3年6月21日から令和3年7月4日)に新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した店舗のうち、当該店舗において新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したと知事が認めるものを運営する個人又は法人等でないこと。
(11)業種別ガイドライン及び「コロナ社会を生き抜く行動指針」を遵守のうえ、「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を取得、掲示していること。
3.支給金額
※感染状況等により、要請日数や1日当たり支給単価が変更となる可能性があります。
以下は申請受付要項が公表されるまでの参考として取り扱って下さい。
〇中小企業(前年度又は前々年度の1日当たり売上高に応じて1日当たりの時短協力金単価を決定)
・前年度又は前々年度の1日当たり売上高83,333円以下の店舗:25,000円/日
・前年度又は前々年度の1日当たり売上高83,333円~25万円の店舗:25,000円/日~75,000円/日【(前年度若しくは前々年度の1日当たりの売上高)×0.3】
・前年度又は前々年度の1日当たり売上高25万円以上の店舗:75,000円/日
〇大企業(中小企業もこの方式を選択可)
・1日当たりの売上高の減少額 × 0.4(上限額:「20万円」又は「1日当たり飲食業売上高×0.3」のいずれか低い額)
4.申請受付期間
令和3年7月16日(金曜日)から令和3年9月15日(水曜日)まで
•令和3年9月15日(水曜日)の消印有効です。
•期限を過ぎた申請は受付できませんので、十分ご注意ください。
5.協力金(第6弾)に関するお問合せ先
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8192 (9時00分から17時00分)
詳細は岐阜県ホームページをご覧ください。(日本語のみ)
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/159930.html
くわしい内容(ないよう)はこちらのPDFを見てください
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