緊急事態措置区域(きんきゅうじたいそちくいき)の指定(してい)を受けて(うけて)(抜粋(ばっすい)) 9/9改訂(かいてい)
緊急事態措置区域の指定を受けて(抜粋)
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令和3年8月25日決定
令和3年9月 9日改訂
岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部
実施期間:令和3年8月27日から9月12日まで
期間延長:令和3年9月13日から9月30日まで
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(文中の下線部分は、緊急事態措置の延長に伴う変更点になります。)
1 県民の皆様へ
・ 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛を要請します。
・ 特に、混雑した場所等への外出を半減するようお願いします。
・ 20時以降の不要不急の外出は避けてください。
・ 外出する必要がある場合、同居家族以外と一緒の行動は控え、混雑している場所、時間を避けて行動してください。
・ 感染対策が徹底されていない飲食店等や要請に応じていない飲食店等の利用を控えてください。
・ 不要不急の帰省や旅行など都道府県間の移動は、極力控えてください。
・ 路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛を要請します。
2 事業者の皆様へ
<飲食店等に対する休業等の要請>
・ 飲食店等に対し、休業又は営業時間の短縮等を要請します。
対象業種
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飲 食 店:飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等
※宅配、テイクアウトサービスを除く。結婚式場は飲食店と同様の扱い。
遊興施設等:バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
※ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。
飲食業の許可を受けていないカラオケ店舗
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対象エリア
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県内全域
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期間延長
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9月13日(月)から9月30日(木)まで
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要請内容
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・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等に対し休業要請
※飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の持ち込みを認めている飲食店を含む
・上記以外の飲食店に対し、5時から20時までの時短要請
※酒類及びカラオケ設備の提供を行わないこととする飲食店等を含む
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協 力 金
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・全期間要請に応じた場合のみ協力金を支給。
中小企業:4万円※~10万円(1店舗1日あたり)
※下限額3万円から4万円に引き上げ
大 企 業:1日あたりの売上高の減少額×0.4(1店舗1日あたり)
※上限20万円。中小企業も選択可。
・飲食業の許可を受けていないカラオケ店:1日2万円。
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過料
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最大30万円(20万円から引き上げ)
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<大規模施設に対する営業時間短縮等の要請>
・ 県内全域の大規模な集客施設(生活必需物資・サービスの提供施設を除く)に対し、営業時間の短縮等を要請します。
大規模施設の種類
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施設例
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要請等内容
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劇場等
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劇場、観覧場、演芸場、映画館、
プラネタリウム 等
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・1,000㎡を超える施設につい
て、20時までの営業時間短縮
(映画館は21時まで)
(イベントの場合は21時まで)
※1,000㎡以下の施設については上記時短の働きかけ
・施設内外に混雑が生じることがないよう入場整理の徹底
・入場整理を徹底する旨を、ホームページ等を通じて周知
・酒類(利用者による持ち込みを含む)及びカラオケ設備の提供を行わないことの働きかけ
・業種別ガイドラインの遵守徹底
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集会場等
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集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール 等
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ホテル等
(集会の用に供する部分に限る)
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ホテル、旅館
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運動施設及び遊技場
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体育館、水泳場、陸上競技場、
野球場、ゴルフ場、テニス場、
バッティング練習場、柔剣道場、弓道場、ボウリング場、
スポーツクラブ、ヨガスタジオ 、テーマパーク、遊園地 等
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博物館等
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博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 等
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遊技場
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マージャン店、パチンコ店、
ゲームセンター 等
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遊興施設
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個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場 等
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物品販売業を営む店舗
(生活必需物資を除く)
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大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等
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サービス業を営む店舗
(生活必需サービスを除く)
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スーパー銭湯、ネイルサロン、
エステティック業、リラクゼーション業 等
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※ 要請に応じて営業時間の短縮を実施した大規模施設の運営事業者及び当該大規模施設内のテナント事業者等に対して協力金を支給します。
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