岐阜県(ぎふけん)新型(しんがた)コロナウイルス感染症(かんせんしょう)拡大(かくだい)防止(ぼうし)協力(きょうりょく)金(きん)(第(だい)7弾(だん))」 実施(じっし)概要(がいよう)
営業時間短縮の協力要請に伴う
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)」
実施概要
1.趣旨
日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、要請の対象となる店舗が県の要請に応じて、対象期間全てにおいて、営業時間の短縮等に全面的にご協力いただける事業者に対して、協力金を支給いたします。
2.要請内容等
<岐阜県独自の要請>
要請期間等
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令和3年8月17日(火曜日)から令和3年8月19日(木曜日)【3日間】
※令和3年8月19日(木曜日)までに要請に応じて頂いた場合も支給対象とします
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対象区域
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岐阜市、大垣市、多治見市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町、御嵩町【県内15市町】
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対象業種
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・飲食店
※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店 等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
※結婚式場は飲食店と同様の扱い
・遊興施設等
※バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。)
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要請内容
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・営業時間を午前5時から午後8時までの間に短縮
(ただし、酒類の提供は午前11時から午後7時までとする。)
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支給金額
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※算定対象となる売上高は、飲食業の売上高のみです。
•飲食品のテイクアウトに係る売上高や、旅館業に伴う宿泊事業の売上高、カラオケ業に伴うカラオケ事業の売上高等はそれらの事業の売上高を除外して飲食業売上高を算出する必要があります。
〇中小企業(前年度又は前々年度の1日当たり飲食業売上高に応じて1日当たり支給単価を決定)
•前年度又は前々年度の1日当たり飲食業売上高83,333円以下の店舗:25,000円/日
•前年度又は前々年度の1日当たり飲食業売上高83,333円~25万円の店舗:25,000円/日~75,000円/日【(前年度若しくは前々年度の1日当たり飲食業売上高)×0.3】
•前年度又は前々年度の1日当たり飲食業売上高25万円以上の店舗:75,000円/日
〇大企業(中小企業もこの方式を選択可)
•1日当たり飲食業売上高の減少額 × 0.4(上限額:「20万円」又は「1日当たり飲食業売上高×0.3」のいずれか低い額)
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<まん延防止等重点措置>
要請期間等
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令和3年8月20日(金曜日)から令和3年8月26日(木曜日)【7日間】
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対象区域
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岐阜市、大垣市、多治見市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町、御嵩町【県内15市町】
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対象業種
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・飲食店
※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店 等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
※結婚式場は飲食店と同様の扱い
・遊興施設等
※バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。)
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要請内容
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営業時間を午前5時から午後8時までの間に短縮。
・酒類の提供を行わないこと。
・カラオケ設備の利用自粛(飲食を主業とする店舗)。
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支給金額
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※算定対象となる売上高は、飲食業の売上高のみです。
•飲食品のテイクアウトに係る売上高や、旅館業に伴う宿泊事業の売上高、カラオケ業に伴うカラオケ事業の売上高等はそれらの事業の売上高を除外して飲食業売上高を算出する必要があります。
〇中小企業(前年度又は前々年度の1日当たり飲食業売上高に応じて1日当たり支給単価を決定)
•前年度又は前々年度の1日当たり飲食業売上高7万5千円以下の店舗:3万円/日
•前年度又は前々年度の1日当たり飲食業売上高7万5千円~25万円の店舗:3万円/日~10万円/日【(前年度若しくは前々年度の1日当たり飲食業売上高)×0.4】
•前年度又は前々年度の1日当たり飲食業売上高25万円以上の店舗:10万円/日
〇大企業(中小企業もこの方式を選択可)
1日当たり飲食業売上高の減少額 × 0.4(最大:20万円)
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<緊急事態措置>
要請期間等
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令和3年8月27日(金曜日)から令和3年9月30日(木曜日)【35日間】
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対象区域
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県内全市町村
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対象業種
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・飲食店
※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店 等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
※結婚式場は飲食店と同様の扱い
・遊興施設等
※バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。)
・飲食業の許可を受けていないカラオケ店舗
※全期間要請内容に応じた場合のみ、1日2万円を支給します。(詳細はこちらを参照ください)
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要請内容
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・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は休業。
※飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の持込を認めている飲食店を含む
・上記以外の飲食店等は、営業時間を午前5時から午後8時までの間に短縮。
※酒類及びカラオケ設備の提供を行わないことにする飲食店等を含む
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支給金額
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※算定対象となる売上高は、飲食業の売上高のみです。
•飲食品のテイクアウトに係る売上高や、旅館業に伴う宿泊事業の売上高、カラオケ業に伴うカラオケ事業の売上高等はそれらの事業の売上高を除外して飲食業売上高を算出する必要があります。
〇中小企業(前年度又は前々年度の1日当たり飲食業売上高に応じて1日当たり支給単価を決定)
•前年度又は前々年度の1日当たり飲食業売上高10万円以下の店舗:4万円/日
•前年度又は前々年度の1日当たり飲食業売上高10万円~25万円の店舗:4万円/日~10万円/日【(前年度若しくは前々年度の1日当たり飲食業売上高)×0.4】
•前年度又は前々年度の1日当たり飲食業売上高25万円以上の店舗:10万円/日
〇大企業(中小企業もこの方式を選択可)
•1日当たり飲食業売上高の減少額 × 0.4(最大:20万円)
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3.申請要件
<岐阜県独自の要請及びまん延防止等重点措置のみに適用する要件>
•対象施設が20時00分を超えて翌日5時00分までの時間帯に営業を行っている飲食店、遊興施設等であること。
※営業時間が20時00分を超えて翌日5時00分までの時間帯であることが広く周知されていたことが客観的な資料で確認できることが必要です。
※第1波による時短要請(令和2年4月18日)以降、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として自主的に時短営業をしている店舗についても対象となります。(相当期間にわたり経営実態が確認できない休業の場合を除く)
<共通要件>
•要請対象の期間及び区域において、県の要請に全面的にご協力いただいた事業者であること(営業時間の短縮要請においては、要請期間中に終日休業した場合を含む)。
•要請対象期間の全期間中に有効な業種に係る営業に必要な許可等を、全て取得していること。
•営業時間短縮要請開始日以前に開業しており、継続的に営業している実態が明らかに確認できる事業者であること。
•要請期間において対象区域内の岐阜県内市町村に所在する店舗であること。
•対象店舗の営業時間・営業内容等運営について決定権限を有する者であること。
•接待を伴う飲食店(キャバクラ、ホストクラブ等)、カラオケ店及びライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成・提出し、その確認を受けていること。
•関係法令等又はこれに基づく知事の処分における違反のほか、岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第1弾)以降全ての申請において、虚偽、不正申請等が無いこと。
•暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団等となっている法人でないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
•新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した店舗のうち、当該店舗において新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したと知事が認定した日から、当該店舗に係る新型コロナウイルス感染症のクラスターが終息した日までの間に、要請期間(8月17日~9月30日)が含まれない店舗であること。
•業種別ガイドライン及び「コロナ社会を生き抜く行動指針」を遵守のうえ、「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を取得、掲示していること。
•申請時点において、国及び県から併給禁止の条件がある給付金や助成金等を併給していないこと。
4.申請受付期間
令和3年10月8日(金曜日)から令和3年11月30日(火曜日)まで
•令和3年11月30日(火曜日)の消印有効です。
•期限を過ぎた申請は受付できませんので、十分ご注意ください。
5.協力金(第7弾)に関するお問合せ先
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)」相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8192 (9時00分から17時00分)
詳細は岐阜県ホームページをご覧ください。(日本語のみ)
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/170335.html
くわしい内容(ないよう)はこちらのPDFを見てください
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