飲食店等(いんしょくてんなど)への営業時間短縮(えいぎょうじかんたんしゅく)および酒類提供停止等(しゅるいていきょうていしなど)の要請(ようせい) 期間延長(きかんえんちょう)
飲食店等への営業時間短縮及び酒類提供停止等の要請
(期間延長)
(下線部分は、「まん延防止等重点措置」の期間延長に伴う変更点)
1 対象区域
・ 県内全42市町村
2 要請期間
・ 令和4年1月21日(金)から3月6日(日)まで(45日間)
※ ただし、22日(土)及び23日(日)からの開始についても認める。
3 要請内容
・ 5時から20時までの営業時間短縮要請
・ 酒類の提供(利用者による持ち込み含む)を行わないこと(終日)
・ 同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食は避ける
※ ワクチン・検査パッケージ制度及び対象者全員検査による行動制限の緩和は行わない。
4 対象業種
・ 飲 食 店:飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。結婚式場等は飲食店と同様の扱い。)
・ 遊興施設等:バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。)
5 協 力 金
・ 全期間要請に応じた場合のみ1店舗1日あたり以下の協力金を支給
※ ただし、22日(土)及び23日(日)から開始した場合の支給額は、23日間分ないしは22日間分とする。
中小企業:3万円~10万円
大 企 業:1日あたりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)
(中小企業も選択可)
6 命令・過料
・ 要請に応じない飲食店等に対し、命令・過料(最大20万円)の手続きを進める。
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