飲食店等(いんしょくてんなど)への営業時間短縮(えいぎょうじかんたんしゅく)および酒類提供停止等(しゅるいていきょうていしなど)の要請(ようせい) 期間(きかん)の再延長(さいえんちょう)
飲食店等への営業時間短縮及び酒類提供停止等の要請
(期間の再延長)
1 対象区域
・ 県内全42市町村
2 要請期間
・ 令和4年1月21日(金)から3月21日(月)まで(60日間)
3 要請内容
<第三者認証店(新型コロナ対策実施店舗向けステッカー取得店舗)>
※ 3月6日(日)までの間は①を要請。3月7日(月)以降は、第三者認証店が①、②のいずれかを選択。
①5時~20時までの営業時間短縮、終日酒類の提供停止(持ち込みを含む)
②5時~21時までの営業時間短縮、酒類提供は11時~20時まで
<非認証店>
③5時~20時までの営業時間短縮、終日酒類の提供停止(持ち込みを含む)
<共通>
・同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食は避ける
※ワクチン・検査パッケージ制度及び対象者全員検査による行動制限の緩和は行わない。
4 対象業種
・ 飲 食 店:飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウト
サービスを除く。結婚式場等は飲食店と同様の扱い。)
・ 遊興施設等:バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。)
5 協 力 金
・ 全期間要請に応じた場合のみ1店舗1日あたり以下の協力金を支給
<①、③の場合>
中小企業:3万円~10万円
大 企 業:1日あたりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)
(中小企業も選択可)
<②の場合>
中小企業:2万5千円~7万5千円
大 企 業:1日あたりの飲食業売上高の減少額×0.4(上限20万円)
又は「1日あたりの飲食業売上高×0.3」のいずれか低い額)
(中小企業も選択可)
6 命令・過料
・ 要請に応じない飲食店等に対し、命令・過料(最大20万円)の手続きを進める。
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