(2022.03.14)
営業時間短縮の協力要請に伴う「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」
実施概要
1.趣旨
日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、要請の対象となる店舗が県の要請に応じて、対象期間全てにおいて、営業時間の短縮等に全面的にご協力いただける事業者に対して、協力金を支給いたします。
2.要請内容等
要請期間等 |
令和4年1月21日(金曜日)から令和4年3月6日(日曜日)【45日間】 ※ただし、1月22日(土曜日)及び1月23日(日曜日)から要請に応じた場合も可とします |
対象区域 |
岐阜県全域 |
対象業種 |
・飲食店 ※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店 等(宅配、テイクアウトサービスを除く。) ※結婚式場は飲食店と同様の扱い ・遊興施設等 ※バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 (ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。) |
要請内容 |
・営業時間を5時から20時までの間に短縮 ・終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による持込みを含む) ・同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食は避ける |
支給金額 |
※算定対象となる売上高は、飲食業の売上高のみです。 •飲食品のテイクアウトに係る売上高や、旅館業に伴う宿泊事業の売上高、カラオケ業に伴うカラオケ事業の売上高等はそれらの事業の売上高を除外して飲食業売上高を算出する必要があります。 〇中小企業(前年度又は前々年度の1日当たり飲食業売上高(税抜)に応じて1日当たり支給単価を決定) •前年度又は前々年度の1日当たり飲食業売上高75,000円以下の店舗:30,000円/日 •前年度又は前々年度の1日当たり飲食業売上高75,000円~25万円の店舗:30,000円/日~100,000円/日【(前年度若しくは前々年度の1日当たり飲食業売上高)×0.4】 •前年度又は前々年度の1日当たり飲食業売上高25万円以上の店舗:100,000円/日 〇大企業(中小企業もこの方式を選択可) •1日当たり飲食業売上高の減少額 × 0.4(上限額:「20万円」) |
3.申請要件
・対象施設(第三者認証店・非認証店とも)が20時を超えて5時までの時間帯に営業を行っている飲食店、遊興施設等であること。
※要請期間の全期間中に有効な業種に係る営業に必要な許可等を、全て取得していることが必要です。
※営業時間が20時を超えて5時までの時間帯であることが広く周知され営業していたことが客観的な資料で確認できることが必要です。
・要請期間において、営業時間の短縮要請及び終日、酒類の提供は行わないこと(利用者による持込み含む)に全面的にご協力いただいた事業者であること。
※全面的とは上記要請期間全てにおいて、対象区域内所在店舗の営業時間の短縮にご協力いただくことを言います。なお、対象事業者が要請期間内において終日対象店舗を休業した場合も対象となります。
※営業時間の短縮要請とは、「20時から5時までの休業を要請すること」を言います。ただし、いずれも各要請期間最終日は24時までの要請になります。
・同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けること。
・営業時間短縮要請開始日以前に開業しており、店舗の形態を成して継続的に営業している実態が客観的な資料等でも明らかに確認できる店舗及び事業者であること。
※第1波による時短要請(令和2年4月18日)以降、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として自主的に時短営業をしている店舗についても対象となります。(半年以上等相当期間にわたり経営・営業実態が確認できない休業の場合を除く)
※店舗の形態を成し恒常的に営業していることが外景・内景からも明らかである場合に限ります。なお、要請期間終了後においても、広く集客し営業しているかを確認させていただく場合があります。
・要請期間において対象区域内(岐阜県内市町村)に所在する店舗であること。かつ、申請者は営業時間・営業内容等運営について決定権限を有する者であること。
・接待を伴う飲食店、カラオケ店及びライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成し、その確認を受けていること。
・関係法令等又はこれに基づく知事の処分における違反、詐欺等の犯罪行為のほか、これまで全ての岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の申請における虚偽・不正申請等がないこと。
※法人と個人を問わず同一店舗を対象とした重複申請は、不正申請となり全て不支給となる場合があります。
・暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団等となっている法人でないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
・まん延防止等重点措置による要請期間において、新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生するなど、感染防止対策が不十分であるなどの理由により、新型コロナウイルス感染症の感染を拡大させたと知事が認める店舗以外の店舗。
・「業種別ガイドライン」及び「コロナ社会を生き抜く行動指針」を遵守していること。
・申請時点において、国及び県から併給禁止の条件がある給付金や助成金等を併給していないこと。(例:岐阜県オミクロン株対策特別支援金 など)
4.申請受付期間
令和4年3月7日(月曜日)から令和4年5月6日(金曜日)まで
•令和4年5月6日(金曜日)の消印有効です。
•期限を過ぎた申請は受付できませんので、十分ご注意ください。
5.協力金(第9弾)に関するお問合せ先
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8192 (9時00分から17時00分)
詳細は岐阜県ホームページをご覧ください。(日本語のみ)
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/196002.html
くわしい内容(ないよう)はこちらのPDFを見てください